障害者を取り巻く4つの障壁。
障害者白書(平成7年版)には
「障害者を取り巻く4つの障壁」として
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1.物理的な障壁(交通機関、建築物等における) |
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2.制度的な障壁(資格制限等における) |
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3.文化・情報面の障壁(点字や手話サービスの欠如における) |
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4.意識上の障壁(障害者を庇護されるべき存在としてとらえる等) |
1.は私の場合、段差、階段なんかですね。交通機関は例えば、普通のバスは乗れません。一度ノンステップバスに乗ってみたいです。
2.は資格を取得する時に欠格条項というのがあります。
欠格条項には「絶対的欠格」と「相対的欠格」2種類があります。
「相対的欠格」は、障害等の程度によっては資格をとれなかったり、なくしたりします。
「絶対的欠格」は、その障害等があれば、確実に資格をとれなかったり、なくしたりします。
例えば医師法には
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第二章 免許 第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、禁治産者、準禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。 第四条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。 一 精神病者又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者。 二 罰金以上の刑に処せられた者。 三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 |
3.は、文化・情報へのアクセスの制限でしょうか?。
図書館、美術館、映画館等の利用困難、視聴覚言語障害の通信手段の困難。
外界との接触が困難である障害者はいろんな意味で情報から取り残されています。
最近はTV、FAXやインターネット、ポケベル、携帯等、かなり改善はあるようですが。
4.は障害に対する誤った認識。正しく障害を理解しないと、正しく障害に対処出来ません。当事者が何に困っていて、どうすればいいかを考えるのは、高齢者や、未成年者に対しても同様でしょう?これは、3とは逆に健常者の方に情報が不足しているからなんだと思います。
1、はバリアフリーやユニバーサルデザインなんかが浸透してきて、まだまだではありますが、取り除かれつつあります。
2、は言語聴覚士法案成立の際、付帯事項がつけられ、これらの欠格事項について一括して、改正する旨が決議されています。
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言語聴覚士法案に対する附帯決議 政府は、次の事項について、適切な措置を講ずべきである。 一 障害者が障害のない者と同等に生活し、活動する社会づくり(ノーマライゼーション)を推進する観点から、医療関係職種の資格制度における障害者に係わる欠格事由の見直しを行うこと。その際、現在、総理府を中心に行っている障害者に係わる欠格条項の見直しに関する検討結果に基づき、これを行うこと。 |
3、は1にも関係するんでしょうけど、ぼちぼちってとこなのかな?と個人的には感じています。
4、これが一番遅れてるかな?又、一番取り組むのが難しい問題なんでしょう。
どの障壁も当事者である障害者が声を上げ続けないとなかなか改善はされないでしょう。
健常者の理解を深めていくのはなかなか大変。
でも、現状は、声を上げるゆとりのある障害者は多数派ではないんじゃないでしょうか。
それでも、少しづつでも改善が見られるのは、勇気有る方々の地道な行動によるものなのだと、最近感じています。
1999/08/08(Sun)作成
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