身体障害者福祉法より。
身体障害者福祉法より(一部抜粋)
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(自立への努力及び機会の確保) 第二条 すべて身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、その有する能力 を活用することにより、社会経済活動に参加することができるように努め なければならない。 2 すべて身体障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他 あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。 |
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(国、地方公共団体及び国民の責務) 第三条 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念が具現されるように配慮 して、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と 必要な保護(以下「更生援護」という。)を総合的に実施するように努め なければならない。 2 国民は、社会連帯の理念に基づき、身体障害者がその障害を克服し、社会 経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければな らない。 |
サワグチ流の解釈。
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第二条 障害者はみんな、自分で出来ることはちゃんとして、やれることを探すようにがんばろうね。 (言うのは簡単だけど、これがどんだけ大変なことか!) 2 障害者はみんな、他の人と一緒に、何でも同じスタートラインにたてるんだよ。 (現実はそうでないことの方が多いと思う) |
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第三条 役所はみんな、障害者がやりたいとがんばってることがうまく出来るように取りはからってやってね。 (お金がないと大変みたいですね) 2 みんな、障害者ががんばっているときは手助けしてやってね。 (よろしくお願いします。本当に) |
「自分でがんばんないとだめだけど、周りの手助けもないとね!」
って感じでしょうか。
99/03/27(Sat)作成
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