無年金障害者。
無年金障害者に関しては、朝日新聞やNHKなどでも最近取り上げられてますね。
サワグチは無年金障害者です。
下記に障害年金の受給資格について記載します(間違いがあったらご免なさい)
【 障害年金受給の基礎知識 】
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害 基 礎 年 金 |
給 条 件 |
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下記の条件をすべて満たすこと 1)障害等級表の1・2級(身体障害者福祉法の1・2級の障害とは異なる)の障害を有する20歳以上の障害者 2)初診日前に保険料を納めた期間(含 保険料免除期間)が加入期間の3分の2以上(18年3月まで特例あり) |
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20歳前に障害者となった者に対する制限あり 1)20歳に達した時から障害基礎年金を支給 2)所得税法によって国民年金法施行令で定めた一定額を超過する所得があった場合、支給を停止(全額または半額) |
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給 額 |
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障害基礎年金の額は以下のとおり 1級 = 年額 981,900円 2級 = 年額 785,500円 |
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受給権のある本人がその権利を得た時に、当本人によって生計が維持されている子がある場合、加算あり 子 = 1)18歳未満であること 2)20歳未満で障害程度が1・2級であること ※ 子の年収が 850万円未満=「生計を維持されている子」 |
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算 額 |
上記の「子の加算額」は以下のとおり 第1子・第2子 = 1人につき年額 226,000円 3人目以降の子 = 1人につき年額 75,300円 |
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給 条 件 |
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下記の条件をすべて満たすこと 1)被保険者期間内に初診日がある病気・けが 2)初診日から1年6ヶ月経過後(1年6ヶ月を経過しないで治癒した場合はその日)に、障害等級表の障害を有する 3)初診日前に保険料を納めた期間(含 保険料免除期間)が加入期間の3分の2以上(18年3月まで特例あり) |
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原則として、障害基礎年金への上乗せという形で支給 |
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障害基礎年金の支給条件には該当しないが一定以上の障害がある場合は、以下のいずれかを支給(障害基礎年金は支給せず) 1)3級障害厚生年金 2)障害手当金 |
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後 重 症 |
初診日から1年6ヶ月経過後(= 障害認定日)において障害等級表の障害状態にはなくても、その後障害が重くなり、65歳到達前までに障害等級表の障害状態を満たした場合には、その時点から支給 |
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給 額 |
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1 級= 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額+障害基礎年金(年額 981,900円)+子の加算額 2 級= 報酬比例の年金額×1.00+配偶者加給年金額+障害基礎年金(年額 785,500円)+子の加算額 3 級= 報酬比例の年金額×1.00 支給額の下限= 年額 589,100円 |
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障害手当金= 報酬比例の年金額×2.00 一時金であり、「報酬比例の年金額」は物価スライド対象外 支給額の下限= 1,170,000円 |
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報酬比例の年金額=平均標準報酬月額× 7.5/1000×被保険者期間月数× 1.007 ※ 被保険者期間月数=下限 300月 ※ 物価スライド率= 1.007 |
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算 額 |
上記の「配偶者加給年金額」「子の加算額」は以下のとおり 子への加算の条件は障害基礎年金の条件による 配 偶 者 = 年額 226,000円 第1子・第2子 = 1人につき年額 226,000円 3人目以降の子 = 1人につき年額 75,300円 |
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初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2未満であるときは支給されません。 |
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なお平成18年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、障害基礎年金が支給されます。 |
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1)障害等級表の1・2級(身体障害者福祉法の1・2級の障害とは異なる)の障害を有する20歳以上の障害者 |
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2)初診日前に保険料を納めた期間(含 保険料免除期間)が加入期間の3分の2以上(18年3月まで特例あり) |
国民年金は20歳になったら必ず入らないといけません。
でも、実際には、社会人になってから保険料を払い始める人が多いのです。
サワグチもそうです。
実際に自分で年金を払い始めたのが、20代後半ですから、初診日前に保険料を納めた期間(含 保険料免除期間)が加入期間の3分の2以下になってしまいます。
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なお平成18年4月1日前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、3分の2以上の納付要件を満たさなくても、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、障害基礎年金が支給されます。 |
とにかく、障害年金の受給資格がないので、65歳になって普通の年金が出るまで、自分でお金を稼いで暮らさないといけないことが確定してしまいました。
現時点では、仕事があり、働いて給料の戴ける身の為、日々の生活には困りません。
でも、このボロボロの身体がいつまで動いてくれるのか。
とても65歳まで働けるとは考えられません。
もっとも、65歳まで命が保ってくれるかどうかさえ判らない身体なのですが。
無年金障害者は10万人?(数字には自身がない)おられるそうです。沢山なのは確か。
救済措置をどうすべきかという議論が最近起きているようですね。
1999/11/22(Mon)作成
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