車いす使用者用駐車施設
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(=ハートビル法)の施行規則(平成6年建設省令第26号)建設省告示第1978号には、 具体的に建築判断基準、基礎的基準と誘導的基準を定めています。
そこには、(抜粋)
駐車場には、車いす使用者用駐車施設を設けること。
(イ) 出入口からの経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(ロ) 幅は350センチメートル以上とすること。
(ハ) 車いす使用者用である旨を見やすい方法により表示すること。
と書かれています。
”身障者用駐車施設”じゃなくて、
”車いす使用者用駐車施設”なんですね。
なんでわさだタウンの表示が、車いすマークに
”ここは専用駐車スペースです”
と書いてあったのか納得しました。
正しくは
”ここは車いす使用者専用駐車スペースです”
なんですね。
杓子定規に言えば、健常者、障害者共に含んだ”車いす使用者専用”なので、身体障害者手帳の有無は関係ないってことになります。
専用駐車スペースに関してサワグチのお願いで紹介した、「ここは身障者用だよ」「俺も障害者だよ!」というやり取りは間違ってることになりますね。「ここは車いす使用者用だよ。」と言うのが正しい答え。
ということで、専用駐車スペースに関してサワグチのお願いの記事の内容を”障害者用”から”車いす使用者用”に変更しました。
2001/08/30(Thu)作成
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